【つ】使える?医療費控除|インプラント・矯正・自費診療をわかりやすく解説|吉備路歯科医院|岡山県総社市の歯医者

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【つ】使える?医療費控除|インプラント・矯正・自費診療をわかりやすく解説

この記事は次のような方におすすめです

  • インプラント治療の費用を医療費控除の対象にできるか知りたい方
  • 「大人の矯正は自費だから控除できない」と思っている方
  • 子どもの矯正治療を検討していて、費用負担を少しでも抑えたい方
  • セラミックなど自費の被せ物・詰め物を予定している方
  • マウスピース矯正でも控除の対象になるのか気になっている方
  • 車で通院していて、交通費や駐車場代の扱いが知りたい方

結論

自費診療だから医療費控除が使えないわけではありません。重要なのは「保険診療か自費診療か」ではなく、「病気や噛み合わせを改善する“治療”か、見た目のための“美容”か」という点です。

  • インプラント、治療目的の矯正(大人・子ども)、セラミックなどの自費の被せ物は、条件を満たせば医療費控除の対象になり得ます(国税庁タックスアンサー No.1128)
  • ホワイトニングや美容だけを目的とした矯正は、原則対象外です
  • 医療費控除は「払った医療費が全額戻る」制度ではなく、課税対象の所得を減らす所得控除です。実際に軽減される税額は、所得税率などによって異なります
  • 対象になるのは1月1日〜12月31日に「実際に支払った」医療費。生計を一にする家族の分も合算できます
  • 最終的な税務上の判断は個々のケースによるため、税務署・税理士等への確認をおすすめします

自費診療でも医療費控除を受けられることがあります

「インプラントは保険がきかないから、医療費控除も使えないのでは?」 「矯正治療は自費だから対象外?」

こう考えている方は少なくありません。

しかし、医療費控除の対象になるかどうかは、保険診療か自由診療かだけで判断されるわけではありません。 重要なのは、病気や噛み合わせなどを改善するための「治療」として行われたものかどうかです。

インプラント治療や一部の矯正治療、自費の被せ物なども、条件を満たせば医療費控除の対象になります。国税庁も、自由診療であっても一定の歯科治療費が医療費控除の対象になることを示しています(国税庁 タックスアンサー No.1128「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」)。


医療費控除とは?

1年間に支払った医療費について所得控除を受けられる制度

その年の1月1日から12月31日までに、自分や「生計を一にする」家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、所得から一定額を差し引くことができます。

医療費控除の金額は、次の計算式で計算します(下の図のとおり)。

医療費控除額(最高で年間200万円)
 = 実際に支払った医療費
  - 保険金などで補填された金額
   (高額療養費・入院給付金・出産育児一時金など)
  - 10万円

 ※ その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、
  「10万円」ではなく「総所得金額等 × 5%」を差し引きます。

ポイントはふたつ。

  • 対象期間は「支払った年」。1月1日〜12月31日の間に実際に支払った医療費が対象です(未払いの医療費は、実際に支払った年の対象になります)。
  • 保険金などで補填された分は差し引く。高額療養費や入院給付金などで戻ってきた金額がある場合は、その分を医療費から差し引いて計算します。

(参考:国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」)

「10万円戻ってくる」制度ではありません

ここは誤解されやすいポイントです。

医療費控除は、支払った医療費そのものが返ってくる制度ではありません。 課税対象となる所得を減らす「所得控除」です。したがって、実際に軽減される税額は、その人の所得税率などによって異なります。

【例】年間50万円の対象医療費を支払い、補填金がない場合

50万円 − 10万円 = 40万円が所得控除

所得税率が20%なら、 40万円 × 20% = 約8万円の所得税軽減効果が一つの目安になります。

さらに翌年度の住民税にも影響します。

※ 実際の税額は所得・家族構成・他の所得控除などによって異なります。

「10万円以上払えば全額戻ってくる」「10万円ちょうど戻ってくる」わけではない、という点は覚えておくとよいでしょう。


自費診療でも医療費控除の対象になる?

「自費か保険か」ではなく「治療かどうか」がポイント

国税庁は、保険のきかない自由診療や高価な材料を使用した治療についても、一般的な歯科治療として行われるものなら医療費控除の対象になり得るとしています。

実際、国税庁の公式ページでも「保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります」としながら、歯科医師による診療または治療の対価は医療費控除の対象とする原則を示し、金やポーセレンといった高価な材料についても「現在、歯の治療材料として一般的に使用されている」として対象になると説明しています。

つまり、自費診療 = 医療費控除対象外ではありません。

「病気や口腔機能を改善する治療」なのか「見た目を整える美容」なのか。この違いが、医療費控除の対象になるかを考えるうえでの基準になります。


歯科治療で医療費控除の対象になりやすいもの

治療 医療費控除の考え方
むし歯・歯周病治療 ○
セラミックなどの自費補綴 ○になり得る
インプラント ○になり得る
入れ歯 ○
治療目的の矯正 ○になり得る
小児の不正咬合治療 ○になり得る
審美だけを目的とした矯正 ×
ホワイトニング 原則×
美容だけを目的とする処置 原則×

※ 個々の治療内容・目的によって判断が異なるため、最終的には税務署・税理士等への確認をおすすめします。


インプラント治療は医療費控除の対象になる?

歯を失った部分を回復する「治療」として行うインプラント

インプラントは自由診療ですが、失った歯の機能回復・咀嚼機能の回復・咬合の回復などを目的として歯科医師が行う治療です。

国税庁はインプラントという治療名そのものを個別に列挙しているわけではありませんが、医療費控除の対象として「歯科医師による診療または治療の対価」という原則を示しています。そのため、通常の治療として行われるインプラント治療については、一般に医療費控除の対象として扱われます。

対象として考えられる費用は、たとえば次のようなものです。

  • 診査・診断
  • CT撮影
  • インプラント埋入手術
  • 骨造成
  • インプラント体
  • アバットメント
  • 上部構造
  • 治療に必要な薬剤
  • 治療目的の通院交通費

など。

なお、インプラントは治療を受けるまでに複数回の通院と数ヶ月の期間を要します。治療に必要な期間や流れについては、「インプラント治療の流れと期間|初診から完成まで何ヶ月?」の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。


矯正治療は医療費控除の対象になる?

ポイントは「矯正する目的」

国税庁は、歯列矯正について、「年齢や矯正の目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合」は医療費控除の対象になるとしています。

一方で、容姿を美しくすることだけを目的とした矯正は対象外です。

同じ「矯正」でも、何のために行うかで扱いが変わるため、「歯並びをきれいにしたい」と思っている方にはぜひ知っておいていただきたいポイントです。

子どもの矯正

成長発育に伴う不正咬合の改善など、治療上必要な矯正については医療費控除の対象となり得ます。

国税庁も、「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正」を医療費控除の対象となる具体例として挙げています。

お子さまの噛み合わせや歯並びで気になることがあれば、【内部リンク】「咬合誘導〜小児期の矯正について」【/内部リンク】もあわせてご覧ください。

大人の矯正はどうなる?

「大人の矯正だから対象外」ではありません。

成人でも、たとえば次のような理由から治療上必要と判断されて行われる矯正であれば、医療費控除の対象となる可能性があります。

  • 不正咬合の改善
  • 咀嚼機能の改善
  • 歯周組織への負担改善
  • 補綴治療を適切に行うための歯の移動
  • 欠損補綴前の矯正
  • 長期的に口腔機能を維持するための矯正

一方、「前歯をもっときれいに並べたい」など美容・審美のみを目的とする場合は対象外です。

当院では、大人の矯正も「見た目を整えるだけ」ではなく、噛み合わせや長期的な歯の保存、将来の被せ物(補綴)まで見据えた治療として考えています。詳しくは、「見た目だけではない大人の矯正|8020と将来の補綴まで考える」をご覧ください。


マウスピース矯正も医療費控除になる?

マウスピース矯正でも医療費控除は受けられますか?——よくいただくご質問です。

重要なのは装置ではありません。

ワイヤー矯正か、マウスピース型矯正装置か、という違いで医療費控除の対象・対象外が決まるわけではありません。何を使ったかではなく、何のために治療したかが重要です。

治療目的なら対象となる可能性があり、美容のみを目的とする場合は対象外となります。マウスピース矯正の治療内容・費用・医療費控除について詳しくは、
マウスピース矯正についてをご確認ください。


セラミック治療などの自費治療は?

セラミックの被せ物(クラウン)や詰め物(インレー)などの自費補綴も、医療費控除の対象になるのか気になる方は多いでしょう。

国税庁は、自由診療や高価な材料についても一律に対象外とはしておらず、一般的に用いられる歯科材料による治療は医療費控除の対象になると説明しています(現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているため、これらを使った治療の対価は対象になる、としています)。

つまり、次のような目的で行う自費のクラウン・インレーなどは対象になり得ます。

  • むし歯治療
  • 歯の破折(割れた・欠けた)
  • 古い補綴物のやり替え
  • 咬合回復

一方、健康な歯を純粋に見た目だけの目的で処置する場合は、別に考える必要があります。

被せ物の種類選びに迷っている方は、【り】理想の被せ物はどれ?強度・見た目・歯の状態から考えるセラミックの選び方も参考にしてください。


ホワイトニングは医療費控除になる?

原則として、美容・審美目的のホワイトニングは医療費控除の対象にはなりません。

歯を白くするという目的は「治療」というより「美容」に近いためです。


通院の交通費も医療費控除に含められる

意外と知られていませんが、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。

対象になり得るもの

  • 電車
  • バス
  • 治療上必要な場合の一定のタクシー代
  • 小さな子どもの治療に必要な付き添い交通費

対象外

  • 自家用車のガソリン代
  • 高速道路料金
  • 駐車場料金

特に車で歯科医院に通った際の駐車場代は対象外という点は注意が必要です。国税庁も、「自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません」と明示しています。

通院費を計上する場合は、「いつ通院したか・交通費がいくらだったか」を記録しておくようにしましょう。


デンタルローンやクレジットカードで支払った場合は?

高額になりやすい自費診療では、クレジットカード払いやデンタルローン、分割払いを利用する方も多いです。医療費控除との関係は次のとおりです。

  • クレジットカード払い・分割払い:どの時点で「支払った」ことになるかは、支払い方法によって整理が必要です。
  • デンタルローン:国税庁の見解では、歯科ローンは信販会社が治療費を立替払いする仕組みのため、立替払いが行われた年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
  • 金利・手数料:ローン会社への金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。実際の治療費部分と区別する必要があります。

支払い方法によって「いつの医療費になるか」の整理が変わることがあるため、税務上の扱いについては、必要に応じて税理士・税務署等へ確認することをおすすめします。


家族の医療費をまとめることもできる

医療費控除は本人だけではなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費も対象になります。

たとえば、同じ年に次のように治療を受けた場合、条件を満たせば家族分を合わせて計算できます。

  • 夫のインプラント治療
  • 妻の歯科治療
  • 子どもの矯正治療

それぞれの医療費が10万円を超えていなくても、家族分を合算して全体で10万円を超えれば対象になるケースもあります。

なお、「生計を一にする」は必ずしも同居だけを意味するわけではありません。別居していても、生活費のやりくりを共にするなどの事情があれば対象となります。


高額な歯科治療は「支払う年」も確認しておく

医療費控除は、1月1日〜12月31日の間に実際に支払った医療費が対象です。

インプラントや全顎的な補綴治療、矯正治療など長期間にわたる自費診療では、治療の開始・完了が年の途中でまたがることがよくあります。そのため、どの年にいくら支払ったかを確認しておくことが大切です。

支払い時期によって控除の対象となる年が異なるため、領収書を年ごとに整理しておきましょう。


確定申告までに準備しておくもの

医療費控除を受けるために、次のものを準備しておきましょう。

  • 医院の領収書
  • 医療費控除の明細書
  • 通院に利用した公共交通機関の記録
  • 保険金などによる補填額が分かる資料

確定申告で医療費控除を受ける場合、国税庁は「医療費控除の明細書」の提出を求めており、原則として領収書は5年間保存する必要があります。

医院として一言:当院でも領収書を発行しています。医療費控除を予定されている方は、大切に保管してください。


よくある質問

Q. インプラントは全部医療費控除になりますか?
A.治療として一般的に行われるインプラント治療は対象となることが多いですが、最終的な税務上の判断は個々のケースによります。

Q. 大人の矯正は医療費控除になりませんか?
A.成人だから対象外になるわけではありません。矯正の目的が治療上必要なものか、純粋な審美目的かによって判断されます。

Q. マウスピース矯正は対象ですか?
A.装置の種類ではなく、治療目的で判断されます。

Q. セラミックは対象ですか?
A.むし歯や破折などの治療として行う場合は対象となり得ます。

Q. ホワイトニングは?
A.審美目的のホワイトニングは原則対象外です。

Q. 駐車場代は?
A.対象外です。自家用車のガソリン代・高速道路料金も同様に対象外です。

Q. 家族の治療費とまとめられますか?
A.生計を一にする家族の医療費は合算できます。家族分をまとめて計算することで、控除を受けられるケースもあります。


まとめ|「自費治療=医療費控除対象外」ではありません

インプラントや矯正、セラミック治療などは自由診療であることが多いため、すべて医療費控除の対象外だと思われることがあります。

しかし、重要なのは保険診療か自費診療かではなく、「病気や口腔機能を改善するための治療として行われているか」という点です。

高額になりやすい歯科治療だからこそ、医療費控除について知っておくことも、治療計画を考えるうえで大切です。

当院では、治療内容・費用はもちろん、医療費控除などの制度面も含めて納得いただけるまでご説明します。まずはお気軽にご相談ください。


監修:吉備路歯科医院 院長 清田章之
日本顎咬合学会会員 日本臨床歯科学会会員 日本臨床歯周病学会会員 日本口腔外科学会会員 日本小児歯科学会会員 日本スポーツ歯科医学会会員


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